問題
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地付建物を購入する場合、買主である宅地建物取引業者は重要事項説明書を作成しなくても宅地建物取引業法違反とはならない。
- 宅地建物取引業者が重要事項説明書を作成する際、調査不足のため記載された内容が事実と異なるものとなったが、意図的に事実と異なる内容を記載したものではないため、宅地建物取引業法違反とはならない。
- 宅地建物取引業者は、土地売買の媒介を行う場合、宅地建物取引業者ではない売主に対して契約が成立する前までの間に、宅地建物取引士をして重要事項説明書を交付して説明をさせなければならない。
- 宅地又は建物の取引は取引条件に関する事項が複雑で多岐にわたるため、重要事項説明書は、取引の専門的知識を有する宅地建物取引士が作成しなければならない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。重要事項説明義務は宅地建物取引業者が取得者等に対して負うものであり、宅地建物取引業者が自ら買主として購入する場合(媒介なし)には、その業者が自身に対して説明する必要はなく、重要事項説明書を作成しなくても違反とならない。
根拠:宅建業法35条
×肢2
誤り。意図的でなくても、調査不足等により事実と異なる説明をした場合は宅地建物取引業法違反となり得る。
根拠:宅建業法35条
×肢3
誤り。重要事項の説明の相手方は、宅地建物を取得し又は借りようとする者(買主等)であり、売主に対して説明する義務はない。
根拠:宅建業法35条
×肢4
誤り。重要事項説明書には宅地建物取引士の記名が必要だが、書面の作成自体は宅地建物取引士でなくても行うことができる。
根拠:宅建業法35条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。