問題
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引士は、禁錮以上の刑に処せられた場合、刑に処せられた日から30日以内に、その旨を登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引士は、業務に関して事務禁止の処分を受けた場合、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、これを怠った場合には罰則の適用を受けることがある。
- 宅地建物取引士は、有効期間の満了日が到来する宅地建物取引士証を更新する場合、国土交通大臣が指定する講習を受講しなければならず、また、当該宅地建物取引士証の有効期間は5年である。
- 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用を害するような行為をしてはならず、信用を害するような行為には、宅地建物取引士の職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
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正解は3番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。禁錮以上の刑に処せられた(欠格事由に該当した)ときは、30日以内に登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
根拠:宅建業法21条
◯肢2
正しい。事務禁止の処分を受けたときは、速やかに宅地建物取引士証を交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、怠れば罰則の適用を受けることがある。
根拠:宅建業法22条の2第7項
×肢3
誤り。宅地建物取引士証の更新の際に受講するのは『都道府県知事』が指定する講習である。「国土交通大臣が指定する講習」が誤り(有効期間が5年である点は正しい)。
根拠:宅建業法22条の2第2項
◯肢4
正しい。信用を害する行為には、職務に直接関係しない行為や私的な行為も含まれる(信用失墜行為の禁止。宅建業法15条の2)。
根拠:宅建業法15条の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。