問題
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の土地付建物の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが、Bと一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該土地付建物の価額について意見を述べるために行った価額の査定に要した費用をBに請求することはできない。
- Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約である場合には、専任媒介契約の場合とは異なり、法第34条の2第1項の規定に基づく書面に、売買すべき価額を記載する必要はない。
- Aが、Bとの間で締結した専任媒介契約については、Bからの申出により更新することができ、その後の有効期間については、更新の時から3か月を超える内容に定めることができる。
- Aが、当該土地付建物の購入の媒介をCから依頼され、Cとの間で一般媒介契約を締結した場合、Aは、買主であるCに対しては、必ずしも法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなくともよい。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。価額について意見を述べるために行った価額査定に要した費用は、媒介業務の一環であり、依頼者に請求することはできない。
根拠:宅建業法34条の2
×肢2
誤り。媒介契約書面には、一般媒介契約でも売買すべき価額(評価額)を記載しなければならない。
根拠:宅建業法34条の2第1項
×肢3
誤り。専任媒介契約の有効期間は更新後も3か月以内であり、3か月を超える内容に定めることはできない。
根拠:宅建業法34条の2第3項
×肢4
誤り。購入の媒介でも、依頼者であるCに対して媒介契約書面を交付しなければならない。
根拠:宅建業法34条の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。