問題
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(37条書面)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者である売主Aは、宅地建物取引業者であるBの媒介により、宅地建物取引業者ではないCと宅地の売買契約を締結した。AとBが共同で作成した37条書面にBの宅地建物取引士の記名がなされていれば、AはAの宅地建物取引士をして記名をさせる必要はない。
- 宅地建物取引士は、37条書面を交付する際、買主から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- 宅地建物取引業者である売主Dと宅地建物取引業者ではないEとの建物の売買契約において、手付金の保全措置を講ずる場合、Dはその保全措置の概要を重要事項説明書に記載し説明する必要があるが、37条書面には記載する必要はない。
- 宅地建物取引業者である売主と宅地建物取引業者ではない個人との建物の売買において、建物の品質に関して契約の内容に適合しない場合のその不適合を担保すべき責任について特約を定めたときは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
正解と解説を見る
正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。取引に関与する宅地建物取引業者は、それぞれ自らの宅地建物取引士に37条書面へ記名させる必要がある。Bの宅地建物取引士が記名していても、AはAの宅地建物取引士に記名させなければならない。
根拠:宅建業法37条3項
◯肢2
正しい。取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
根拠:宅建業法22条の4
◯肢3
正しい。手付金等の保全措置の概要は35条(重要事項)の記載・説明事項であり、37条書面の記載事項ではない。
根拠:宅建業法35条・37条
◯肢4
正しい。契約不適合を担保すべき責任についての定め(特約)があるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
根拠:宅建業法37条1項
この論点をくり返し解く「37条書面」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。