問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引士証を提示することで足りる。
- 宅地建物取引業者Aが所有する甲建物を法人Bに売却するに当たり、Bが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、AはBに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。
- 法人Cが所有する乙建物の個人Dへの賃貸を宅地建物取引業者Eが媒介し、当該賃貸借契約が成立したときは、EはDに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。
- 宅地建物取引業者Fが所有する丙宅地を法人Gに売却する契約を締結したとき、Gが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、FはGに対し、法第37条の規定に基づく書面を交付しなければならない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。従業者証明書の提示を求められたときは従業者証明書を提示しなければならず、従業者名簿や宅地建物取引士証で代えることはできない。
根拠:宅建業法48条
×肢2
誤り。買主Bが宅地建物取引業者である場合は、35条書面の交付は必要だが説明は省略できる。「かかわらず説明させなければならない」が誤り。
根拠:宅建業法35条6項
×肢3
誤り。35条の重要事項説明は契約が成立する『前』に行うものであり、「契約が成立したとき」に説明させるとする点が誤り。
根拠:宅建業法35条
◯肢4
正しい。37条書面は相手方が宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず交付しなければならない。
根拠:宅建業法37条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。