問題
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは検査済証(施行規則第16条の2の3第2号に定めるもの)の保存の状況について説明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。
- 宅地の売買の媒介を行う場合、売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が、水防法施行規則の規定により市町村の長が提供する図面にその位置が表示されている場合には、当該図面が存在していることを説明すれば足りる。
- 自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、当該建物の引渡しの時期について説明しなければならない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。既存住宅の売買の媒介では、検査済証の保存の状況を説明しなければならず、検査済証が存在しない場合はその旨を説明する。
根拠:施行規則16条の2の3
×肢2
誤り。売買代金の額・支払時期・方法は37条書面の記載事項であり、35条の説明事項ではない。
根拠:宅建業法37条
×肢3
誤り。水害ハザードマップに当該建物の位置が表示されているときは、図面における所在地を説明しなければならず、図面が存在していることの説明だけでは足りない。
根拠:施行規則16条の4の3
×肢4
誤り。引渡しの時期は37条書面の記載事項であり、35条の説明事項ではない。
根拠:宅建業法37条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。