問題
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、買受けの申込みを喫茶店で行った場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 買受けの申込みをした者が、売買契約締結後、当該宅地の引渡しを受けた場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
- 買受けの申込みをした者が宅地建物取引業者であった場合、クーリング・オフについて告げられていなくても、申込みを行った日から起算して8日を経過するまでは、書面により買受けの申込みの撤回をすることができる。
- 売主業者の申出により、買受けの申込みをした者の勤務先で売買契約を行った場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことはできない。
- クーリング・オフによる売買契約の解除がなされた場合において、宅地建物取引業者は、買受けの申込みをした者に対し、速やかに、当該売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。クーリング・オフができなくなるのは、宅地の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときである。引渡しを受けただけでは解除できる。
根拠:宅建業法37条の2
×肢2
誤り。買受けの申込みをした者が宅地建物取引業者である場合は、クーリング・オフの規定は適用されない。
根拠:宅建業法78条2項
×肢3
誤り。クーリング・オフの可否は申込みの場所で判定する。申込みは喫茶店(事務所等以外)であり、勤務先で契約してもクーリング・オフによる解除ができる。
根拠:宅建業法37条の2
◯肢4
正しい。クーリング・オフによる解除がなされた場合、宅地建物取引業者は速やかに受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
根拠:宅建業法37条の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。