不動産資格チャンネル
宅建試験 令和4年(2022年) 本試験問題

令和4年 問39 保証協会

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業保証協会(保証協会)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 保証協会は、弁済を受ける権利を有する者から認証申出書の提出があり認証に係る事務を処理する場合には、各月ごとに、認証申出書に記載された取引が成立した時期の順序に従ってしなければならない。
  2. 保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
  3. 保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、国債証券をもって充てることができる。
  4. 宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではない。)は、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。
正解と解説を見る
正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。認証は『申出を受けた順序』に従って処理しなければならない。「取引が成立した時期の順序」が誤り。

根拠:施行規則26条の7
×肢2

誤り。弁済業務保証金は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所(東京法務局)に供託する。「社員の主たる事務所の最寄りの供託所」が誤り。

根拠:宅建業法64条の7
×肢3

誤り。弁済業務保証金分担金は金銭で納付しなければならず、国債証券等の有価証券で充てることはできない。

根拠:宅建業法64条の9
肢4

正しい。社員となる前の取引により生じた債権についても、弁済業務保証金からの弁済(還付)を受ける権利がある(宅建業法64条の8)。

根拠:宅建業法64条の8

この論点をくり返し解く「保証協会」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。

肢別ドリルで解く →
仕上げにPR

過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。

本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 2026年度版 令和8年度版・予想模試 全5回 本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 ¥1,760 税込 楽天で見る →

予想模試8冊の比較・選び方を見る →

※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。

※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

← 令和4年 問一覧へ