問題
建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方(宅地建物取引業者を除く。)に対して、次のアからエの発言に続けて宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解と解説を見る
正解は2番(二つ)
記述ごとの解説
×ア
違反する(×)。IT重説は双方が映像・音声でやりとりできる方法による必要があり、映像のない電話のみで重要事項説明を行うことはできない。
根拠:宅建業法35条
×イ
違反する(×)。重要事項の説明は媒介を行う宅地建物取引業者の宅地建物取引士が行わなければならず、取引の当事者である貸主の代表者が説明することはできない。
根拠:宅建業法35条
◯ウ
違反しない(◯)。別の宅地建物取引士が記名の上、宅地建物取引士証を提示して代わりに説明することは差し支えない。
根拠:宅建業法35条
◯エ
違反しない(◯)。双方向の映像・音声で状態を確認し、宅地建物取引士証を画面で提示し、事前送付の重要事項説明書を用いて行うIT重説は適法。
根拠:宅建業法35条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。