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宅建試験 令和4年(2022年) 本試験問題

令和4年 問42 媒介契約

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却を依頼され、Bと専属専任媒介契約(本件媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. AはBに対して、契約の相手方を探索するために行った措置など本件媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
  2. AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもどちらでもよい。
  3. 本件媒介契約の有効期間について、あらかじめBからの書面による申出があるときは、3か月を超える期間を定めることができる。
  4. Aは所定の事項を指定流通機構に登録した場合、Bから引渡しの依頼がなければ、その登録を証する書面をBに引き渡さなくてもよい。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。専属専任媒介契約では、業務の処理状況を『1週間に1回以上』報告しなければならない。「2週間に1回以上」が誤り。

根拠:宅建業法34条の2第9項
肢2

正しい。価額又は評価額について意見を述べるときはその根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面でもよい。

根拠:宅建業法34条の2第2項
×肢3

誤り。専任(専属専任)媒介契約の有効期間は3か月以内であり、申出があっても3か月を超える期間を定めることはできない。

根拠:宅建業法34条の2第3項
×肢4

誤り。指定流通機構への登録を証する書面(登録済証)は、遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。

根拠:宅建業法34条の2第6項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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