問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として行う売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- Aが、宅地又は建物の売買契約に際して手付を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、Aが契約の履行に着手するまでの間、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができる。
- Aが、土地付建物の売買契約を締結する場合において、買主との間で「売主は、売買物件の引渡しの日から1年間に限り当該物件の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保する責任を負う」とする旨の特約を設けることができる。
- 販売代金2,500万円の宅地について、Aが売買契約の締結を行い、損害賠償の額の予定及び違約金の定めをする場合、その合計額を500万円と設定することができる。
- Aが建物の割賦販売を行った場合、当該建物を買主に引き渡し、かつ代金の額の10分の3を超える額の支払を受けた後は、担保の目的で当該建物を譲り受けてはならない。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。宅地建物取引業者が自ら売主の場合、手付は解約手付とみなされ、売主が履行に着手するまで買主は手付を放棄して解除できる(39条2項)。
根拠:宅建業法39条2項
×肢2
誤り。契約不適合責任について、通知期間を『引渡しの日から2年以上』とする特約以外で買主に不利な特約は無効。「引渡しの日から1年間に限り」とする特約は買主に不利で無効であり、設けることはできない。
根拠:宅建業法40条
◯肢3
正しい。損害賠償の額の予定及び違約金の合計は代金の20%(2,500万円×20%=500万円)まで。500万円はちょうど上限で設定できる。
根拠:宅建業法38条
◯肢4
正しい。割賦販売で建物を引き渡し、かつ代金の10分の3を超える額の支払を受けた後は、担保の目的で当該建物を譲り受けてはならない(43条)。
根拠:宅建業法43条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。