問題
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(37条書面)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業者Aが法の規定に違反するものはどれか。
- Aは、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者Cが関与していたことから、37条書面をBに加え、Cにも交付した。
- Aは、その媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではないAの従業員に書面を交付させた。
- Aは、その媒介により借主Dと建物の貸借の契約を成立させた。この際、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるので、その額や授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Dに交付した。
- Aは、自ら売主として宅地建物取引業者Eの媒介により宅地建物取引業者Fと宅地の売買契約を締結した。37条書面については、A、E、Fの三者で内容を確認した上で各自作成し、交付せずにそれぞれ自ら作成した書類を保管した。
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正解は4番
肢ごとの解説
◯肢1
違反しない。買主の代理として関与した宅地建物取引業者Cに37条書面を交付することは差し支えない。
根拠:宅建業法37条
◯肢2
違反しない。37条書面の交付自体は宅地建物取引士でなくてもよく、従業員に交付させても差し支えない(記名は宅地建物取引士が行う)。
根拠:宅建業法37条
◯肢3
違反しない。借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額・授受の時期に加え授受の目的も37条書面に記載する。
根拠:宅建業法37条2項
×肢4
違反する。37条書面は契約当事者に交付しなければならない。相手方が宅地建物取引業者であっても、交付せずに各自が保管しただけでは法に違反する。
根拠:宅建業法37条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。