問題
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
- 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の引渡し時から10年以上有効でなければならないが、当該新築住宅の買主の承諾があれば、当該保険契約に係る保険期間を5年間に短縮することができる。
- 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅(保険契約に係るものを除く。)について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
- 宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が基準日において販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認がなくても、その超過額を取り戻すことができる。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。資力確保措置の義務は買主が宅地建物取引業者でない場合に負う。買主が宅地建物取引業者であるときは義務を負わない。
根拠:履行確保法2条
×肢2
誤り。保険契約は引渡し時から10年以上有効でなければならず、買主の承諾があっても保険期間を短縮することはできない。
根拠:履行確保法2条
◯肢3
正しい。基準日前10年間に非業者の買主に引き渡した新築住宅について、基準日から3週間を経過する日までに供託をしていなければならない。
根拠:履行確保法11条
×肢4
誤り。基準額を超える額の取戻しには、免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)の承認が必要である。
根拠:履行確保法16条・9条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。