問題
Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対し独立性を有さず構成部分となる増築工事の請負契約を締結し、Bは3か月で工事を終了させた。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお「契約不適合」とは品質に関する不適合をいい、契約不適合責任に関する特約はないものとする。
- AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
- Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することができない。
- Bが提供した材料による増築部分に契約不適合があり、Bが不適合を知りながら告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、Aは消滅時効が完成するまでは修補を請求できる。
- 増築部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、Aは、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とする修補を請求することができない。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。独立性のない増築部分は付合により建物所有者Aに帰属する(民法242条)。代金未払いでも所有権を取得する。
根拠:民法242条
×肢2
誤り。契約不適合の通知期間は、注文者が不適合を『知った時』から1年以内である(民法637条1項)。「工事が終了した日から1年以内」が誤り。
根拠:民法637条1項
◯肢3
正しい。請負人が不適合を知りながら告げなかったときは、637条1項の期間制限は適用されず、一般の消滅時効によることになる(637条2項)。
根拠:民法637条2項
◯肢4
正しい。注文者が供した材料の性質による不適合は、請負人が知らなかった場合、請負人は責任を負わない(民法636条)。
根拠:民法636条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。