問題
AがBに対し貸金債権である甲債権を、BがAに対し貸金債権である乙債権をそれぞれ有している。Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額で相殺できないものを全て掲げたものはどれか。なお、いずれの債権も相殺を禁止・制限する意思表示はされていない。
- ア、イ、ウ
- イ、ウ
- ウ、エ
- エ
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正解は4番(エ)
記述ごとの解説
◯ア
相殺できる(◯)。自働債権(甲)は弁済期の定めがなく直ちに請求でき、受働債権(乙)はAが期限の利益を放棄できるため、相殺できる。
根拠:民法505条1項
◯イ
相殺できる(◯)。自働債権(甲)の弁済期が到来しており、受働債権(乙)は弁済期の定めがなく問題ない。相殺できる。
根拠:民法505条1項
◯ウ
相殺できる(◯)。自働債権(甲)は弁済期の定めがなく直ちに請求でき、受働債権(乙)も弁済期到来。相殺できる。
根拠:民法505条1項
×エ
相殺できない(×)。自働債権(甲)の弁済期が到来していないため、Aは一方的に相殺できない(自働債権は弁済期到来が必要)。
根拠:民法505条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。