問題
従来の住所又は居所を去った者(不在者)の財産の管理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお「管理人」とは不在者の財産の管理人をいう。
- 不在者が管理人を置かなかったときは、当該不在者の生死が7年間明らかでない場合に限り、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
- 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときであっても、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求があっても管理人を改任することはできない。
- 家庭裁判所により選任された管理人が、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起するには、家庭裁判所の許可が必要である。
- 家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができるほか、家庭裁判所の許可を得てこれを売却することができる。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。不在者が管理人を置かなかったときは、生死不明7年(失踪宣告の要件)を待つまでもなく、家庭裁判所は財産管理について必要な処分を命ずることができる(民法25条1項)。
根拠:民法25条1項
×肢2
誤り。不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人等の請求により管理人を改任することができる(民法26条)。
根拠:民法26条
×肢3
誤り。判例上、選任管理人が不在者を被告とする訴訟で第一審判決に対し控訴を提起することは財産の保存行為にあたり、家庭裁判所の許可は不要とされる。
根拠:判例
◯肢4
正しい。保存行為(自宅の修理)は許可なくでき、処分行為(売却)は家庭裁判所の許可を得て行うことができる(民法28条・103条)。
根拠:民法28条・103条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。