問題
甲建物を所有するAが死亡し、配偶者Bが甲建物の配偶者居住権を、子Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 遺産分割協議において配偶者居住権の存続期間が定められなかった場合、配偶者居住権の存続期間は20年となる。
- Bが高齢となり転居資金が必要になった場合、Bは、Cの承諾を得ずに甲建物を第三者Dに賃貸することができる。
- Cには、Bに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務がある。
- Cは、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。存続期間の定めがないときは、配偶者居住権の存続期間は配偶者の終身の間となる(民法1030条)。「20年」ではない。
根拠:民法1030条
×肢2
誤り。配偶者居住権者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ第三者に使用又は収益をさせることができない(民法1032条3項)。
根拠:民法1032条3項
◯肢3
正しい。居住建物の所有者は、配偶者に対し配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う(民法1031条1項)。
根拠:民法1031条1項
×肢4
誤り。居住建物の通常の必要費は配偶者Bが負担する(民法1034条1項)。Cではない。
根拠:民法1034条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。