問題
未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずにCから甲建物を買い受ける契約(本件売買契約)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aに処分を許された財産はなく、営業も許されていない。
- AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。
- 本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、Aの制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消すことはできない。
- 取消しがなされないままAが成年に達した場合、Bが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは本件売買契約を追認することができ、追認後は取り消すことができなくなる。
- Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却を追認していないときでも、Aは制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消すことができなくなる。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。制限行為能力者本人も単独で取消しができ、その取消しの意思表示自体を法定代理人が取り消すことはできない。
根拠:民法120条1項
×肢2
誤り。制限行為能力を理由とする取消しは、相手方の善意・無過失を問わず行うことができる。
根拠:民法5条2項
◯肢3
正しい。成年に達した後、取消権を有することを知って追認すれば、以後取り消すことができなくなる(民法122条・124条)。
根拠:民法122条・124条
×肢4
誤り。法定追認は取消権者が追認できる時以後の行為であることを要する。未成年のうちにした処分は法定追認にあたらず、取消権は失われない。
根拠:民法125条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。