不動産資格チャンネル
宅建試験 令和5年(2023年) 本試験問題

令和5年 問8 制限行為能力者

権利関係正しいものはどれか
問題

未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずにCから甲建物を買い受ける契約(本件売買契約)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aに処分を許された財産はなく、営業も許されていない。

  1. AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。
  2. 本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、Aの制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消すことはできない。
  3. 取消しがなされないままAが成年に達した場合、Bが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは本件売買契約を追認することができ、追認後は取り消すことができなくなる。
  4. Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却を追認していないときでも、Aは制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消すことができなくなる。
正解と解説を見る
正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。制限行為能力者本人も単独で取消しができ、その取消しの意思表示自体を法定代理人が取り消すことはできない。

根拠:民法120条1項
×肢2

誤り。制限行為能力を理由とする取消しは、相手方の善意・無過失を問わず行うことができる。

根拠:民法5条2項
肢3

正しい。成年に達した後、取消権を有することを知って追認すれば、以後取り消すことができなくなる(民法122条・124条)。

根拠:民法122条・124条
×肢4

誤り。法定追認は取消権者が追認できる時以後の行為であることを要する。未成年のうちにした処分は法定追認にあたらず、取消権は失われない。

根拠:民法125条

この論点をくり返し解く「制限行為能力者」を含む権利関係の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。

肢別ドリルで解く →
仕上げにPR

過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。

本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 2026年度版 令和8年度版・予想模試 全5回 本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 ¥1,760 税込 楽天で見る →

予想模試8冊の比較・選び方を見る →

※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。

※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

← 令和5年 問一覧へ