問題
Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が令和5年7月1日に締結された場合の甲建物の修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 甲建物の修繕が必要であることをAが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
- 甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
- Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、Aは甲建物を修繕する義務を負わない。
- 甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。賃貸人が修繕の必要を知ったのに相当の期間内に修繕しないときは、賃借人が修繕できる(民法607条の2第1号)。
根拠:民法607条の2第1号
×肢2
誤り。賃借人が通知しても、賃借人が自ら修繕できるのは賃貸人が『相当の期間内』に修繕しないときである。「直ちにしないとき」が誤り。
根拠:民法607条の2第1号
◯肢3
正しい。賃借人の責めに帰すべき事由による修繕については、賃貸人は修繕義務を負わない(民法606条1項但書)。
根拠:民法606条1項但書
◯肢4
正しい。急迫の事情があるときは、賃借人は修繕をすることができる(民法607条の2第2号)。
根拠:民法607条の2第2号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。