問題
債務者A所有の甲土地に、Bが一番抵当権(債権額1,000万円)、Cが二番抵当権(債権額1,200万円)、Dが三番抵当権(債権額2,000万円)を有していたが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。競売の売却代金が2,400万円であった場合のBの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 0円
- 200万円
- 400万円
- 800万円
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正解は3番(400万円)
肢ごとの解説
×肢1
誤り。計算の結果は0円ではない。
根拠:民法376条1項
×肢2
誤り。順位放棄がなければB=1,000万円・C=1,200万円・D=200万円だが、放棄後はBとDで按分される。
根拠:民法376条
◯肢3
正しい。Bが本来受ける1,000万円とDが本来受ける200万円の合計1,200万円を、BとDの債権額(1,000万円:2,000万円=1:2)で按分する。B=1,200万円×1/3=400万円。
根拠:民法376条
×肢4
誤り。800万円はDの受ける配当額(1,200万円×2/3)であり、Bの配当額ではない。
根拠:民法376条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。