問題
AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で期間を50年とする賃貸借契約(本件契約)を締結する場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 本件契約に、当初の10年間は地代を減額しない旨の特約を定めた場合、その期間内は、BはAに対して地代の減額請求をすることはできない。
- 本件契約が専ら賃貸アパート事業用の建物を所有する目的である場合、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を定めるためには、公正証書で合意しなければならない。
- 本件契約に建物買取請求権を排除する旨の特約が定められていない場合、本件契約が終了したときは、その終了事由のいかんにかかわらず、BはAに対して建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
- 本件契約がBの居住用建物を所有する目的で更新がない旨を定めていない契約であって、期間満了の際に甲土地上に建物があり、Bが更新を請求したとしても、Aが遅滞なく異議を述べ、その異議に更新を拒絶する正当な事由があると認められる場合は、本件契約は更新されない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。借地の地代減額請求権は強行規定で、一定期間の不減額特約は無効。よって減額請求を妨げられない。
根拠:借地借家法11条
×肢2
誤り。存続期間50年であれば一般定期借地権(借地借家法22条)として書面で定めればよく、公正証書に限られない。
根拠:借地借家法22条
×肢3
誤り。建物買取請求権は更新拒絶等による終了の場合に認められ、賃借人の債務不履行解除による終了では行使できない(判例)。「終了事由のいかんにかかわらず」が誤り。
根拠:借地借家法13条
◯肢4
正しい。更新請求に対し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べ、その異議に正当事由があるときは契約は更新されない(借地借家法5条・6条)。
根拠:借地借家法5条・6条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。