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宅建試験 令和5年(2023年) 本試験問題

令和5年 問12 借地借家法(借家)

権利関係正しいものはどれか
問題

令和5年7月1日に締結された建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、期間を1年とするものとみなされる。
  2. 当事者間において、一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料が不相当になったなどの事情が生じたとしても、この特約は有効である。
  3. 賃借人が建物の引渡しを受けている場合に、賃貸人が建物を譲渡するに当たり、譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及び譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転しない。
  4. 現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は認められない。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。期間を1年未満とする建物賃貸借は、期間の定めがないものとみなされる(借地借家法29条1項)。「1年とみなす」が誤り。

根拠:借地借家法29条1項
×肢2

誤り。借家の賃料減額請求権は強行規定で、不減額特約は無効。事情が生じれば減額請求できる。

根拠:借地借家法32条
肢3

正しい。賃貸人たる地位を譲渡人に留保し、譲受人が譲渡人に賃貸する旨を合意したときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転しない(民法605条の2第2項)。

根拠:民法605条の2第2項
×肢4

誤り。賃料増額請求に一定期間の経過は要件でなく、事情変更があれば請求できる。

根拠:借地借家法32条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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