問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
- 集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
- 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため、集会の決議を必要としない。
- 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議できる(区分所有法37条2項。ただし特別の定数を要する事項を除く)。
根拠:区分所有法37条2項
×肢2
誤り。招集手続を省略して集会を開けるのは『区分所有者全員の同意』があるときである(区分所有法36条)。「4分の3以上」が誤り。
根拠:区分所有法36条
◯肢3
正しい。共用部分の保存行為は各共有者が単独でできる(区分所有法18条1項但書)。
根拠:区分所有法18条1項
◯肢4
正しい。当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者(8人なら3人以上)が反対すると、全員の規約で変更できない(区分所有法31条2項)。
根拠:区分所有法31条2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。