問題
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
- 何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。
- 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。
- 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、滅失の日から1か月以内に滅失の登記を申請しなければならない(不動産登記法57条)。
根拠:不動産登記法57条
×肢2
誤り。登記簿の附属書類のうち申請書等は、『正当な理由があるとき』にその部分に限り閲覧できる(不動産登記法121条)。「理由の有無にかかわらず」が誤り。
根拠:不動産登記法121条
◯肢3
正しい。共有物分割禁止の定めに係る権利変更の登記は、共有者である全ての登記名義人が共同して申請しなければならない(不動産登記法65条)。
根拠:不動産登記法65条
◯肢4
正しい。区分建物の所有権保存登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も申請できる(不動産登記法74条2項)。
根拠:不動産登記法74条2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。