問題
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
- 開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項を変更しようとする場合においては、都道府県知事に届け出なければならないが、当該変更が国土交通省令で定める軽微な変更に当たるときは、届け出なくてよい。
- 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了し、都道府県知事から検査済証を交付されたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。
- 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない(都市計画法32条1項)。
根拠:都市計画法32条1項
×肢2
誤り。許可内容の変更は原則として都道府県知事の『許可』が必要で、軽微な変更のときは『届出』でよい(都市計画法35条の2)。「届け出なければならない」と原則を届出とする点が誤り。
根拠:都市計画法35条の2
×肢3
誤り。工事完了の公告は『都道府県知事』が行う(都市計画法36条3項)。開発許可を受けた者ではない。
根拠:都市計画法36条3項
×肢4
誤り。市街化調整区域内では、開発行為を伴わない建築であっても原則として都道府県知事の許可が必要であり、自己居住用住宅も例外ではない(都市計画法43条)。
根拠:都市計画法43条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。