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宅建試験 令和5年(2023年) 本試験問題

令和5年 問17 建築基準法(単体規定)

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。
  2. 3階建て以上の建築物の避難階以外の階を、床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業の店舗の売場とする場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
  3. 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
  4. 石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除き、使用してはならない。
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正解は3
肢ごとの解説
肢1

正しい。地方公共団体は条例で災害危険区域を指定し、区域内の住居用建築物の建築を禁止できる(建築基準法39条)。

根拠:建築基準法39条
肢2

正しい。3階以上で避難階以外の階を床面積1,500㎡超の物品販売店舗の売場とする場合、2以上の直通階段が必要(施行令121条)。

根拠:建築基準法施行令121条
×肢3

誤り。建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、厳しい方である『防火地域』内の規定を全部について適用する(建築基準法65条)。「準防火地域」とする点が誤り。

根拠:建築基準法65条
肢4

正しい。石綿等を添加した建築材料は、飛散・発散のおそれがないと大臣が定め又は認定したものを除き使用できない(建築基準法28条の2)。

根拠:建築基準法28条の2

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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