問題
次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 建蔽率制限に係る規定の適用について、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては、建蔽率の数値に10分の2を加えたものをもって当該数値とする。
- 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。
- 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150㎡を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接する道路の幅員等に関し必要な制限を付加することができる。
- 冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、日影規制の規定は適用されない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。準防火地域内の耐火・準耐火建築物(10分の1加算)で、かつ角地等で特定行政庁が指定するもの(10分の1加算)は、合わせて建蔽率に10分の2を加える(建築基準法53条3項)。
根拠:建築基準法53条3項
×肢2
誤り。道路内に擁壁等を突き出して築造することは禁止されるが、地盤面下に設ける建築物は例外として認められる(建築基準法44条1項1号)。「地盤面下においても同様」が誤り。
根拠:建築基準法44条
×肢3
誤り。延べ面積150㎡超でも、付加できる対象から『一戸建ての住宅』は除かれる(建築基準法43条3項)。「一戸建ての住宅であっても」が誤り。
根拠:建築基準法43条3項
×肢4
誤り。対象区域外の建築物でも、高さが10mを超え、冬至日に対象区域内に日影を生じさせるものは、対象区域内にあるものとみなして規制が適用される(建築基準法56条の2第4項)。「一律に適用されない」が誤り。
根拠:建築基準法56条の2第4項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。