問題
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を、造成宅地防災区域として指定することができる。
- 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、盛土規制法の規定のみによっては災害の防止の目的を達し難いと認める場合は、都道府県の規則で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。
- 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者等に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
- 宅地造成等工事規制区域内の土地において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。
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正解は1番
改題令和5年5月施行の盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)への改正に合わせ、旧『宅地造成等規制法』の用語を改題(宅地造成工事規制区域→宅地造成等工事規制区域 等)。造成宅地防災区域が規制区域外に指定される点(肢1が誤り)は不変。
肢ごとの解説
×肢1
誤り。造成宅地防災区域は『宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域』に指定される。「宅地造成等工事規制区域内で」とする点が誤り。
根拠:盛土規制法45条
◯肢2
正しい。気候・風土・地勢の特殊性により法のみでは目的を達し難い場合、都道府県の規則で技術的基準を強化・付加できる。
根拠:盛土規制法13条
◯肢3
正しい。都道府県知事は、災害防止のため必要があると認める場合、土地の所有者等に擁壁等の設置等の措置を勧告できる(盛土規制法22条2項)。
根拠:盛土規制法22条2項
◯肢4
正しい。規制区域内で排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き都道府県知事への届出が必要(盛土規制法21条3項)。
根拠:盛土規制法21条3項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。