問題
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
- 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
- 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
- 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
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正解は4番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する(土地区画整理法104条8項)。
根拠:土地区画整理法104条8項
◯肢2
正しい。現に施行されている事業の施行地区では、その施行者の同意を得なければ他の者は事業を施行できない。
根拠:土地区画整理法128条
◯肢3
正しい。施行者は、換地処分の公告後、施行地区内の土地・建物に変動があったときは遅滞なくその変動に係る登記を申請・嘱託しなければならない(107条)。
根拠:土地区画整理法107条
×肢4
誤り。土地区画整理審議会は公的施行(行政庁・機構等)に置かれるもので、組合施行では仮換地の指定に『総会等の同意』を要する(98条3項)。「土地区画整理審議会の同意」が誤り。
根拠:土地区画整理法98条3項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。