問題
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
- 自己の所有する面積4アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
- 社会福祉法人が、農地をその目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合、農地所有適格法人でなくても、農業委員会の許可を得て、農地の所有権を取得することができる。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。相続による取得は3条の許可不要だが、相続人に該当しない者への特定遺贈による取得は3条の許可が必要。
根拠:農地法3条1項
×肢2
誤り。農業用施設への転用が4条の許可不要となるのは『2アール未満』の場合。4アールは2アール以上であり許可が必要。
根拠:農地法4条1項施行規則
◯肢3
正しい。3条・5条の許可が必要な売買で許可を受けずに契約しても、所有権移転の効力は生じない(農地法3条6項・5条3項)。
根拠:農地法3条6項・5条3項
◯肢4
正しい。社会福祉法人が業務に必要な施設の用に供すると認められる場合は、農地所有適格法人でなくても農業委員会の許可を得て所有権を取得できる。
根拠:農地法3条2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。