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宅建試験 令和5年(2023年) 本試験問題

令和5年 問22 国土利用計画法(事後届出)

法令上の制限正しいものはどれか
問題

土地を取得する場合における届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお「事後届出」とは国土利用計画法第23条の届出をいい、「重要土地等調査法」とは重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律をいう。

  1. 都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000㎡と5,000㎡の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。
  2. 市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000㎡の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。
  3. 市街化区域において、Cが所有する3,000㎡の土地をDが購入する契約を締結した場合、C及びDは事後届出を行わなければならない。
  4. 重要土地等調査法の規定による特別注視区域内にある100㎡の規模の土地に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結する場合には、当事者は、一定の事項を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。当事者の一方が国・地方公共団体等である場合、事後届出は不要(適用除外)。よって届出を行う必要はない。

根拠:国土利用計画法23条
×肢2

誤り。相続は対価を伴う『土地売買等の契約』ではないため事後届出は不要。「行う必要がある」が誤り。

根拠:国土利用計画法23条
×肢3

誤り。事後届出を行うのは権利取得者である買主Dのみ。売主Cには届出義務がない。「C及びD」が誤り。

根拠:国土利用計画法23条
×肢4

誤り。特別注視区域内で事前届出が必要なのは200㎡以上の土地等。100㎡は対象外で届出は不要。

根拠:重要土地等調査法13条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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