問題
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の契約書はいずれも書面により作成されたものとする。
- 売主Aと買主Bが土地の譲渡契約書を3通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、当該契約書3通には印紙税が課される。
- 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額5,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額6,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1億1,000万円である。
- 「Dの所有する甲土地(時価2,000万円)をEに贈与する」旨を記載した贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,000万円である。
- 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨の契約書の契約金額を変更するため、「当初の契約金額を1,000万円減額し、9,000万円とする」旨を記載した変更契約書について、印紙税の課税標準となる記載金額は、1,000万円である。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。契約書を複数作成すれば、各通がそれぞれ課税文書となり、3通すべてに印紙税が課される。
根拠:印紙税法
×肢2
誤り。一の文書に複数の記載金額があるときは、最も高い金額(請負6,000万円)が記載金額となる。合算した1億1,000万円ではない。
根拠:印紙税法
×肢3
誤り。贈与契約書は『記載金額のない契約書』として扱われ、印紙税は一律200円。時価は記載金額とならない。
根拠:印紙税法
×肢4
誤り。契約金額を減額する変更契約書は『記載金額のない契約書』として扱われる。減額分1,000万円が記載金額になるのではない。
根拠:印紙税法
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。