問題
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産取得税の徴収については、特別徴収の方法によることができる。
- 不動産取得税は、目的税である。
- 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。
- 不動産取得税は、市町村及び特別区に対して、課することができない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。不動産取得税は普通徴収の方法によって徴収され、特別徴収にはなじまない。
根拠:地方税法
×肢2
誤り。不動産取得税は使途が特定されない『普通税』である。目的税ではない。
根拠:地方税法
×肢3
誤り。不動産取得税の課税主体は『都道府県』である。市町村及び特別区ではない。
根拠:地方税法
◯肢4
正しい。国・都道府県・市町村・特別区等に対しては、不動産取得税を課することができない(非課税)。
根拠:地方税法
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。