問題
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。
- 原価法は、価格時点における対象不動産の収益価格を求め、この収益価格について減価修正を行って対象不動産の比準価格を求める手法である。
- 原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合には適用することができるが、対象不動産が土地のみである場合においては、いかなる場合も適用することができない。
- 取引事例比較法における取引事例が、特殊事情のある事例である場合、その具体的な状況が判明し、事情補正できるものであっても採用することは許されない。
- 取引事例比較法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等において対象不動産と類似の不動産の取引が行われている場合、又は同一需給圏内の代替競争不動産の取引が行われている場合に有効である。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。原価法は『再調達原価』を求め、これに減価修正を行って『積算価格』を求める手法である。収益価格・比準価格を用いるとする点が誤り。
根拠:鑑定評価基準
×肢2
誤り。土地のみの場合でも、再調達原価を適切に求められるとき(造成地・埋立地等)は原価法を適用できる。「いかなる場合も適用できない」が誤り。
根拠:鑑定評価基準
×肢3
誤り。特殊事情のある事例でも、その状況が判明し事情補正が可能なものは採用できる。「許されない」が誤り。
根拠:鑑定評価基準
◯肢4
正しい。取引事例比較法は、類似地域等での類似不動産の取引、又は同一需給圏内の代替競争不動産の取引がある場合に有効である。
根拠:鑑定評価基準
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。