問題
宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建物状況調査とは、建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況の調査であって、国土交通省令で定める者が実施するものをいう。
- 宅地建物取引業者が建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
- 既存住宅の売買の媒介を行う宅地建物取引業者が売主に対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行った場合、宅地建物取引業者は売主から報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。
- 既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、37条書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
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正解は4番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。建物状況調査は、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の状況の調査で、省令で定める者が実施するものをいう。
根拠:宅建業法34条の2
◯肢2
正しい。あっせんに係る建物状況調査の実施者は、建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
根拠:施行規則
◯肢3
正しい。建物状況調査実施者のあっせんは媒介業務の一環であり、報酬とは別にあっせん料金を受領することはできない。
根拠:宅建業法
×肢4
誤り。建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項を37条書面に記載するのは『売買・交換』の場合であり、『貸借』では記載事項ではない。
根拠:宅建業法37条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。