問題
宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。
- 宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
- 宅地建物取引業者である個人Cが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Cの免許は取り消されることはない。
- 宅地建物取引業者D社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、D社の免許は取り消されることはない。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。政令で定める使用人(支店代表者)が懲役(拘禁刑以上)の刑に処せられると欠格となり、法人の免許も取り消される。罪名を問わない。
根拠:宅建業法5条1項
◯肢2
正しい。罰金刑で欠格となるのは一定の罪(宅建業法違反、暴力的犯罪、背任等)に限られる。所得税法違反の罰金は欠格事由でなく、B社の免許は取り消されない。
根拠:宅建業法5条1項
×肢3
誤り。宅地建物取引業法違反による罰金刑は欠格事由であり、個人Cの免許は取り消される。
根拠:宅建業法5条1項
×肢4
誤り。脅迫罪は欠格事由となる罪であり、非常勤でも役員が罰金刑に処せられればD社の免許は取り消される。
根拠:宅建業法5条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。