問題
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお「建築確認」とは建築基準法第6条第1項の確認をいう。
- 宅地又は建物の売買に関する注文を受けたときは、遅滞なくその注文をした者に対して取引態様の別を明らかにしなければならないが、当該注文者が事前に取引態様の別を明示した広告を見てから注文してきた場合においては、取引態様の別を遅滞なく明らかにする必要はない。
- 既存の住宅に関する広告を行うときは、建物状況調査を実施しているかどうかを明示しなければならない。
- これから建築工事を行う予定である建築確認申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
- 販売する宅地又は建物の広告に関し、著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるだけでなく、懲役若しくは罰金に処せられ、又はこれを併科されることもある。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。注文を受けたときは、広告を見たかどうかにかかわらず、改めて取引態様の別を明らかにしなければならない。
根拠:宅建業法34条
×肢2
誤り。建物状況調査の実施の有無は広告の明示事項ではない。
根拠:宅建業法32条
×肢3
誤り。広告開始時期の制限は売買・貸借を問わず適用され、建築確認前は貸借の広告もできない。
根拠:宅建業法33条
◯肢4
正しい。著しく事実に相違する表示(誇大広告等)は監督処分のほか、懲役・罰金(併科あり)の対象となる。
根拠:宅建業法32条・81条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。