問題
宅地建物取引業者が行う届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、宅地建物取引業者ではないCとの合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、本店の専任の宅地建物取引士Eの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Fを本店に置いた場合、Dはその日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、展示会場で売買契約の締結(予約を含む。)又は申込みの受付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について丁県知事に届け出なければならない。
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正解は4番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。事務所の新設(名簿登載事項の変更)は、その日から30日以内に届け出なければならない(宅建業法9条)。
根拠:宅建業法9条
◯肢2
正しい。合併により消滅したときは、消滅した法人を代表する役員であった者が30日以内に届け出る(宅建業法11条1項2号)。
根拠:宅建業法11条1項2号
◯肢3
正しい。専任の宅地建物取引士の変更は名簿登載事項の変更にあたり、30日以内に届け出なければならない。
根拠:宅建業法9条
×肢4
誤り。案内所等(契約締結等を行う展示会場)の届出は、業務を開始する日の『10日前まで』に行う(宅建業法50条2項)。「5日前まで」が誤り。
根拠:宅建業法50条2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。