問題
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。
- 宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期について、重要事項説明において説明しなければならない。
- 宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、施行規則第16条の4に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必要がある。
- 重要事項説明書の電磁的方法による提供については、重要事項説明を受ける者から電磁的方法でよいと口頭で依頼があった場合、改めて電磁的方法で提供することについて承諾を得る必要はない。
正解と解説を見る
正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。交換では、相手方Bが取得する甲宅地について説明義務がある一方、Bが元々所有する乙宅地についての説明義務はない。
根拠:宅建業法35条
×肢2
誤り。引渡しの時期は37条書面の記載事項であり、35条の重要事項説明事項ではない。
根拠:宅建業法37条
×肢3
誤り。所有権移転の登記以後に受領する金銭は保全措置の対象外であり、これについて重要事項説明書に記載する必要はない。
根拠:施行規則16条の4
×肢4
誤り。電磁的方法による提供には相手方の承諾(書面等で確認できる方法)が必要で、口頭の依頼だけでは足りない。
根拠:宅建業法35条
この論点をくり返し解く「重要事項説明(35条)」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。