問題
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約(本件契約)を成立させた。次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解と解説を見る
正解は3番(三つ)
記述ごとの解説
×ア
違反する(×)。居住用建物の貸借では、依頼者の承諾がなければ一方から受領できる報酬は借賃の0.5か月分(×1.1=66,000円)まで。承諾を得ずに132,000円の受領は違反。
根拠:報酬告示第四
◯イ
違反しない(◯)。依頼者の依頼に基づく広告の料金は、報酬とは別に受領できる。
根拠:報酬告示
×ウ
違反する(×)。契約書の作成費は報酬に含まれ、別途請求・受領することはできない。
根拠:報酬告示
×エ
違反する(×)。居住用以外の貸借でも、双方から受領できる報酬の合計は借賃の1か月分×1.1(132,000円)が上限。A・Cが132,000円ずつ(合計264,000円)受領するのは違反。
根拠:報酬告示第四
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。