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宅建試験 令和5年(2023年) 本試験問題

令和5年 問35 クーリング・オフ

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合における宅地建物取引業法第37条の2のクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引に係る書類についてBから電磁的方法で提供することの承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。
  2. Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
  3. Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
  4. Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、申込みの撤回を行うことができない。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。クーリング・オフの告知は書面で行わなければならず、電磁的方法で告げることはできない。

根拠:宅建業法37条の2
×肢2

誤り。クーリング・オフによる撤回は書面で行う必要があり、電磁的方法ではできない。

根拠:宅建業法37条の2
×肢3

誤り。売主の事務所で申込みを受けた場合はクーリング・オフの対象外であり、撤回できない。

根拠:宅建業法37条の2
肢4

正しい。売主から媒介の依頼を受けた業者Cの事務所は「事務所等」に該当し、クーリング・オフの対象とならず、撤回できない。

根拠:宅建業法37条の2

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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