問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、非常勤役員には従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関係者から閲覧の請求があった場合であっても、秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。
- 宅地建物取引業者の従業者は、宅地の買受けの申込みをした者から請求があった場合には、その者が宅地建物取引業者であっても、その者に従業者であることを証する証明書を提示する必要がある。
- 宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。従業者証明書は、非常勤の役員を含め、業務に従事する者に携帯させなければならない。
根拠:宅建業法48条1項
×肢2
誤り。従業者名簿は、取引の関係者から請求があれば閲覧させなければならず、秘密保持義務を理由に拒むことはできない。
根拠:宅建業法48条4項
◯肢3
正しい。従業者は、取引関係者(宅地建物取引業者を含む)から請求があれば、従業者証明書を提示しなければならない。
根拠:宅建業法48条2項
×肢4
誤り。従業者名簿は、最終の記載をした日から『10年間』保存しなければならない。「5年間」が誤り。
根拠:施行規則17条の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。