問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における手付金の保全措置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、当該契約に係る手付金は保全措置が必要なものとする。
- Aは、Bから手付金を受領した後に、速やかに手付金の保全措置を講じなければならない。
- Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険期間は保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金に係る宅地の引渡しまでの期間とすればよい。
- Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険事業者との間において保証保険契約を締結すればよく、保険証券をBに交付する必要はない。
- Aは、手付金の保全措置を保証委託契約を締結することにより講ずるときは、銀行等が手付金の返還債務を連帯して保証することを約する書面のBへの交付に代えて、Bの承諾を得ることなく電磁的方法により講ずることができる。
正解と解説を見る
正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。手付金等の保全措置は、手付金等を受領する『前』に講じなければならない。「受領した後に」が誤り。
根拠:宅建業法41条
◯肢2
正しい。保証保険契約による場合、保険期間は契約成立時から宅地の引渡しまでの期間とすればよい。
根拠:宅建業法41条1項2号
×肢3
誤り。保証保険契約による場合、保険証券又はこれに代わる書面を買主に交付しなければならない。
根拠:宅建業法41条
×肢4
誤り。書面の交付に代えて電磁的方法によるには、相手方の承諾が必要である。「承諾を得ることなく」が誤り。
根拠:宅建業法41条
この論点をくり返し解く「手付金等の保全措置」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。