問題
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、当該中古住宅について購入の申込みがあったときは、遅滞なくその旨をBに報告しなければならないが、Bの希望条件を満たさない申込みだとAが判断した場合については報告する必要はない。
- Aは、法第34条の2第1項の規定に基づく書面の交付後、速やかに、Bに対し、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。
- Aは、当該中古住宅について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め7日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。
- Aは、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を、法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。購入の申込みがあったときは、希望条件を満たすかどうかにかかわらず、遅滞なく報告しなければならない。
根拠:宅建業法34条の2第8項
×肢2
誤り。建物状況調査を実施する者のあっせんの有無は媒介契約締結時に意向を確認して媒介契約書面に記載する事項であり、「書面交付後に確認」ではない。
根拠:宅建業法34条の2
×肢3
誤り。専任媒介契約の指定流通機構への登録は、契約締結日から『休業日を除き』7日以内に行う。「休業日数を含め」が誤り。
根拠:宅建業法34条の2第5項
◯肢4
正しい。専任媒介契約に違反して他の業者の媒介等で契約を成立させたときの措置を、媒介契約書面に記載しなければならない。
根拠:宅建業法34条の2第1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。