問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 甲県知事は、宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができるが、その対象は、甲県知事登録の宅地建物取引士であって、適正な事務の遂行を確保するために必要な場合に限られる。
- 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事しているB(甲県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許)において、自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場合には、乙県知事は、Bに対し、必要な指示をすることができる。
- 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地建物取引士の登録を消除することができる。
- 都道府県知事は、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行ったときは、適切な方法で公告しなければならない。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。報告を求められる対象は、その登録を受けている宅建士に限られず、当該都道府県の区域内で事務を行う宅建士も含まれる。「甲県知事登録に限られる」が誤り。
根拠:宅建業法72条
◯肢2
正しい。宅建士が乙県の区域内で不正な表示を許した場合、登録知事でない乙県知事も、その区域内の行為について指示処分をすることができる。
根拠:宅建業法68条
×肢3
誤り。不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたときは、登録を消除『しなければならない』(必要的消除)。「情状が特に重いときは…できる」とする点が誤り。
根拠:宅建業法68条の2
×肢4
誤り。宅地建物取引士に対する登録消除等の処分について公告制度はない。「公告しなければならない」が誤り。
根拠:宅建業法
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。