問題
宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の売買契約を成立させた場合における宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(37条書面)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面に移転登記の申請時期を記載しなくてもよい。
- Aは、37条書面を売買契約成立前に、各当事者に交付しなければならない。
- Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。
- Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。37条書面は業者間取引でも記載事項を省略できず、移転登記の申請時期も記載しなければならない。
根拠:宅建業法37条
×肢2
誤り。37条書面は契約が成立したときに遅滞なく交付するもので、「成立前」に交付するものではない。
根拠:宅建業法37条
×肢3
誤り。37条書面には宅地建物取引士の記名が必要だが、『専任』である必要はない。
根拠:宅建業法37条
◯肢4
正しい。天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)の定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
根拠:宅建業法37条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。