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宅建試験 令和5年(2023年) 本試験問題

令和5年 問44 保証協会

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業保証協会(保証協会)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 保証協会の社員は、自らが取り扱った取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
  2. 保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したことに伴って弁済業務保証金分担金を当該社員に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行わなければならない。
  3. 保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から、社員である宅地建物取引業者の取り扱った取引に関する損害の還付請求を受けたときは、直ちに弁済業務保証金から返還しなければならない。
  4. 保証協会は、手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けた場合、社員が自ら売主となる宅地又は建物の売買で、工事の完了前における買主からの手付金等の受領について、当該事業の対象とすることができる。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。社員は、苦情解決のため保証協会から資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ拒んではならない(宅建業法64条の5第3項)。

根拠:宅建業法64条の5
×肢2

誤り。一部の事務所の廃止に伴う分担金の返還では公告は不要。公告が必要となるのは社員がその地位を失った場合である。

根拠:宅建業法64条の11
×肢3

誤り。弁済業務保証金の還付は保証協会の認証を受けて供託所から行われるもので、保証協会が直ちに返還するのではない。

根拠:宅建業法64条の8
×肢4

誤り。手付金等保管事業の対象は完成物件(工事完了後)の手付金等であり、工事完了前の手付金等は対象とならない。

根拠:宅建業法64条の3

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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