問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合に関する次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが信託会社又は信託業務を兼営する金融機関であって宅地建物取引業を営むものである場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
- Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、Bに対し供託所の所在地等について、必ず書面を交付して説明しなければならず、買主の承諾を得ても電磁的方法により提供することはできない。
- Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の最寄りの供託所へ住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしなければならない。
- AB間の売買契約において、当該住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合においても、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。信託会社等で宅地建物取引業を営む者も、自ら売主として新築住宅を販売する場合は資力確保措置(供託又は保険)の義務を負う。
根拠:履行確保法2条・11条
×肢2
誤り。供託所の所在地等の説明は、買主の承諾を得れば電磁的方法によることもできる。「電磁的方法によることはできない」が誤り。
根拠:履行確保法15条
×肢3
誤り。住宅販売瑕疵担保保証金は『主たる事務所の最寄りの供託所』に供託する。「当該住宅の最寄り」が誤り。
根拠:履行確保法11条
◯肢4
正しい。瑕疵担保責任を負わない旨の特約があっても、資力確保措置(供託又は保険)を行う義務は免れない。
根拠:履行確保法11条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。