問題
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。
- 直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。
- 物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。
- 一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。取引する意思のない物件を広告に掲載することは、実在するものであっても『おとり広告』として不当表示にあたる。
根拠:表示規約
×肢2
誤り。物件名に街道の名称を用いるには所定の要件があり、直線距離50m以内に存在するだけでは用いることはできない。
根拠:表示規約
×肢3
誤り。施設までは道路距離又は徒歩所要時間を明示する必要があり、自転車による所要時間で代えることはできない。
根拠:表示規約
◯肢4
正しい。「新発売」は新築(未使用)の物件に用いる表示で、既存の一棟リノベーションマンションには用いることができない。
根拠:表示規約
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。