問題
甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Dの共有持分は、相続財産には属していないものとする。
- 甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、共有者の過半数の同意が必要であり、本件ではA、B、C3人の同意が必要となる。
- 甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づいてEに対して登記の抹消を求めるためには、所在が判明しているA、B、Cのうち2人の同意が必要である。
- A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる。
- Aが裁判所に請求して、裁判所がDの持分をAに取得させる旨の決定をした場合、Dは、その決定から3年以内に限り、Aが取得したDの共有持分の時価相当額をAに対して支払うよう請求することができる。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。形状又は効用の著しい変更(重大変更)には共有者『全員』の同意が必要(民法251条1項)。『過半数』とする点が誤り。
根拠:民法251条1項
×肢2
誤り。無権利者名義の登記抹消請求は妨害排除=保存行為にあたり、各共有者が単独でできる(民法252条5項参照)。『2人の同意が必要』が誤り。
根拠:民法252条5項
◯肢3
正しい(これが正解)。資材置場(建物所有目的でない)・期間3年の土地賃貸借は、短期賃貸借(土地は5年以内。民法602条)にあたり管理行為(民法252条1項)。持分価格の過半数で決せられ、A・B・Cで4分の3=過半数を満たす。
根拠:民法252条1項民法602条
×肢4
誤り。所在等不明共有者の持分取得(民法262条の2)で、不明共有者Dは時価相当額の支払を請求できるが、『決定から3年以内に限り』という期間制限はない。期間制限を加えた点が誤り。
根拠:民法262条の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。